本人の状態が悪く家族が手に負えない場合、医療保護入院という制度があります。本人の病識がなく、精神保健指定医が医療及び保護のために入院の必要があると認められた場合、本人の同意がなくても保護者等の同意により入院できます。
医療保護入院
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に定められている入院制度です。本人の病状が悪いのに入院に同意しなかったり入院を自己判断できない場合に、精神保健指定医が医療及び保護のために入院の必要を判断し保護者が同意すれば、本人又は家族の保護のために入院させることができます。
医療保護入院の手続き
医療保護入院は、入院自体は病院が許せばすぐできますが、保護者が必要になります。精神保健福祉法に基づく保護者は、次の方です。
- 患者に後見人がいる場合:後見人
- 患者が未成年の場合:両親
- 患者に配偶者がいる場合:配偶者
- 上記以外の場合:20才以上の両親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫など(扶養義務者)うち家庭裁判所で保護者の選任審判を受けた方
- さらに4以外の場合:居住地の市区町村長
4の家庭裁判所で保護者の選任審判を受ける手続きは、かなり面倒です。病院の説明を良く理解して進めてください。
家庭裁判所で保護者の選任審判
保護者の選任がないと、病院は保護入院を続けることが出来なくなります。入院から、4週間以内に保護者の選任証明を病院に提出する必要があります。入院したら、直ぐ手続きされることをお勧めします。
手順
- 病院から必要書類を教えてもらい、手順の説明を受ける
- 本人と保護者候補の登記事項証明書を入手する。
法務局が発行する後見開始の審判などの証明。郵送でもよいが、「登記印紙」が必要なので、直接法務局に行った方が早そうである。登記印紙は各中央(または家庭裁判所の最寄りの)郵便局,法務局(含む支局・出張所)しか売っていない。 - その他の書類をそろえる。
申立書1通 、申立人(親族の場合)・精神障害者(事件本人)の戸籍謄本各1通 、精神障害者(事件本人)の登記事項証明書・住民票(又は戸籍附票)各1通、保護者候補者(扶養義務者のうち適任者と思われる者)の戸籍謄本・住民票・身分証明書(市区町村役場発行)・登記事項証明書各1通、精神障害者の診断書(申立書の診断欄を利用できる) - 書類が揃ったら、所轄の家庭裁判所に行き手続き(簡単な面接あり)する。証明書は、あとから郵送される。
申立てに必要な費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手
関連ページ
もっと詳しく知りたい方は、次をご覧下さい。
- 裁判所の保護者選任
- 登記事項証明書は、東京法務局ホームページ
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