自立支援は、公費で通院費の軽減が出来る制度です。通院の他に、薬局、往診、ディケア、訪問看護も対象になります。
自立支援医療法
H18年4月より施行されました。従来の「通院公費負担制度」(通称32条)と同様の制度です。精神障害者は医師から認められれば、通院公費負担精度を利用できます。(精神障害者保健福祉手帳を持っていなくとも利用できます。)医療費の自己負担は健康保険の自己負担3割に対し1割となります。また、世帯の収入によって支払い上限月額が決まりそれ以上の支払いは免除されます。生活保護世帯や収入が無い場合などは、申請すれば自己負担が0になることもあります。世帯の単位は住民票ではなく、違う医療保険に入っていたり、配偶者以外であれば障害者を扶養していない場合は、別の世帯とみなされます。
自立支援医療を受ける条件
精神疾患のため継続的に通院医療を必要とし、市区町村税(所得割)が20万円未満の世帯です。
ただし、20万円以上であっても次の「重度かつ継続」に該当すれば対象になります。
- 認知症などの気質性精神病
- アルコール依存症などの薬物関連障害
- 総合失調症、妄想性障害などの統合失調症圏の患者
- うつ病、躁鬱病、神経性うつ病などの気分障害(感情障害)
- てんかん
- 以上の他(神経症や人格障害)の場合、3年以上の経験のある医師が継続的集中治療を必要とすると判断した人
- 疾病にかかわらず医療費が高額で、「高額医療費公費負担精度」を1年間に3ヶ月以上使っている世帯の方
問合せ先、手続き等
問合せ先
住所地の市区町村役場です。
手続き
請求する時に必要な書類は次の通りです。市区町村役場から必要書類をもらってから手続きして下しさい。
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 主治医に書いてもらった自立支援医療(精神通院)診断書
- 世帯(保険単位)を確認するための保険証の写しなどの書類
- 所得区分の認定に必要な課税証明書などの書類
有効期間は、1年です。毎年更新する必要があります。
利用可能な施設
自立支援医療で医療費が軽減できる施設は、申請時に指定した病院、薬局、通所施設それぞれ1施設になります。他の所では、適用されません。また、毎回「保険証」「自立支援医療受給者証」「自己負担額上限管理票」の提出が必要になります。
関連ページ
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