障害者基礎年金は、国民年金に加入している時または加入していた人が60歳から65歳の間に、初診日がある病気やケガで障害者になった場合に支給される年金です。もちろん、精神障害者も対象となります。精神障害者保健福祉手帳を持っていなくとも、支給されますので対象者は支給を検討したほうが良いと思います。
障害者基礎年金を受ける条件
次の3つの条件が揃えばもらえます。
- 障害の原因となった病気やケガの初診日が、国民年金に加入していた。又は、加入していた人が60歳以上65歳未満で、日本国籍がある。(初診日が20歳未満で国民年金に未加入の場合も、20歳以降の障害認定された時から対象になる。)
- 障害が、障害認定日において障害等級表に定める程度であること。
- 初診日の月の前々月までに、国民年金に加入していた場合は年金の免除期間と納付期間を合わせた期間が加入期間の2/3以上あること。(但し、初診日がH28.3.31までにある場合は、初診日の月の前々月までの1年間滞納が無ければよい。)
障害等級
障害の程度はおおむね次の通りです。1級か2級に該当する程度になっている場合、障害者基礎年金が支給されます。障害の程度を証明するためには、医師の診断書が必要です。
- 1級…他人の援助を受けなければ、ほとんど日常生活をすることができない程度
- 2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活がきわめて困難で労働により収入を得ることができない程度
問合せ先、手続き等
障害者基礎年金の額
H18年は、年額で以下の通りです。
- 2級…792,100円
- 1級…990,100円
問合せ先
住所地の市区町村役場です。
手続き
請求する時に必要な書類は次の通りですが、手続きはかなり複雑で面倒です。状況によっては、下記以外の書類が必要になります。市区町村役場に問い合わせた上揃えた方が無難です。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 診断書(呼吸器疾患の場合はレントゲンフィルムを添付)及びその添付書類
- 病歴・職歴等関係申立書
- 戸籍の謄本
- 1級・2級の障害状態にある子供があるときは、診断書(呼吸器疾患の場合はレントゲンフィルムを添付)
- 生計を維持している子がいるときは、その事を明らかに出来る書類
- 国民年金・厚生年金・共済年金から年金を受けている時は、そのことを明らかに出来る書類の写し
- 共済組合・教員共済に加入した事のある方は、その共済組合が交付した「年金加入期間確認通知書(共済用)」
- 障害の原因が交通事故(第三者の行為)によるときは、「第三者行為事故状況届」
不服申し立て
障害基礎年金の裁定請求が却下されることもあります。その場合、不服申し立てが出来ます。不服申し立て請求をすると認められることがありますので、一度の却下で泣き寝入りしないようにしましょう。
関連ページ
もっと詳しく知りたい方は、次をご覧下さい。
- 社会保険庁の障害年金のページ
- 社会保険庁:年金受給に関する届書・手続き案内:障害年金に関しては変更手続きはありますが、裁定手続きはでていません。
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