精神障害者保健福祉手帳をもらえる条件と持っていると受けられる福祉サービスをお教えします。税制上の優遇処置などありますので、対象となりそうな(家族の)方は検討されたら良いと思います。
精神障害者保健福祉手帳の対象者
「精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者」です。
障害等級
精神疾患及び生活能力障害の状態について申請時の診断書に基づき審査され、決定されます。申請場所は、担当医に確認すればわかると思います。
- 1級…他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度
- 2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難な程度
- 3級…日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
精神障害者保健福祉手帳で受けられる福祉サービス
地方自治体によるサービス
以下は、地方自治体により受けられるサービスが異なります。お住まいの市区町村役場で確認してください。東京都では、申請すると都電、都バス、都営地下鉄が無料で利用できます。また、東京都では2007年4月1日より写真を添付した「精神障害者保健福祉手帳」を提示すれば、都内の民間バスが本人のみ半額になりました。
- 交通機関の割引
- タクシーの割引券
- 公営住宅の家賃免除や優先入居
- 公営施設利用料の免除や無料化
- 医療費の無料化や通院医療費の助成
- 観光施設などの利用料割引
税制面の優遇
- 所得税の控除・加算
- 27万円の障害者控除があります。(特別障害者控除は40万円)
- 住民税の一部非課税
- 市区町村役場で確認してください。所得税と同様な」控除があります。
- 利子所得の非課税
- 入金までに非課税申告書を提出すると、元本350万円まで非課税になります。
- 相続税・贈与税の一部非課税
- 課税発生時から70歳になるまでの年数に、6万円(特別障害者控除は12万円)を掛けた金額が税額から控除されます。
- 自動車税の非課税
- 軽自動車などの課税がなくなります。
その他
生活保護の障害者加算や厚生労働省「精神障害者社会適応訓練事業」の就労援助サービスが受けられます。
問合せ先、手続き等
問合せ先
住所地の市区町村役場です。
申請手続き
請求する時に必要な書類は次の通りです。市区町村役場から必要書類をもらってから手続きして下しさい。
- 申請書
- 主治医に書いてもらった診断書
障害年金をもらっている人は、年金証書のコピーか支払い通知書で代用できる。
更新は、2年ごとで障害等級について再認定されます。
関連ページ
もっと詳しく知りたい方は、次をご覧下さい。
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