経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが難しい場合には、申請すれば保険料が免除や猶予できます。免除や猶予されれば、保険料を納めなくとも障害基礎年金・遺族基礎年金などを受けることが出来ます。また、国民年金のみの加入者で障害者年金をもらった人は、法定免除されますので、制度を利用しましょう。
国民年金保険の全額免除制度
前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であれば、全額免除されます。全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算されます。
- (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合57万円まで
国民年金保険の一部納付(残りの保険料は免除)
前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であれば、一部の保険料納付ですみます。
- 4分の1納付 → 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 2分の1納付 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の3納付 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
一部納付保険料(年額金)は次の通りです。
- 4分の1納付(保険料額 3,470円)→ 年金額1/2
- 2分の1納付(保険料額 6,930円)→ 年金額2/3
- 4分の3納付(保険料額10,400円)→ 年金額5/6
国民年金保険の若年者納付猶予制度
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方が対象になります。申請者本人と配偶者の前年所得のみが審査の対象です。所得基準は、全額免除と同じです。ただし、納付猶予期間は将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。反映させたい場合は、保険料の追納(後払い)をする必要があります。
国民年金保険の法定免除
第1号被保険者(国民年金だけに加入している人で、自営業者、フリーランス、無職の人など。第2号被保険者のサラリーマンや公務員と第3号被保険者であるその配偶者は含まれない。)が、次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は自動的に免除されます。つまり、障害者年金がもらえれば免除されます。免除された期間は年金の受給資格期間に含まれます。また、免除期間にかかる将来の年金受給額は3分の1で計算されます。
この事は、社会保険庁のページでは見つかりませんでした。
- 障害基礎年金または被用者年金制度から支給される障害年金などの受給権者になったとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
問合せ先、手続き等
問合せ先
社会保険事務所です。(提出先は住所地の市区町村役場です。)
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